平成30年法改正(第1弾)

先日ブログにも書きました平成30年法改正(?)の一部が施行されることになります。

新規性喪失の例外の適用が「1年」に延長されることと、商標登録出願の分割要件に料金納付が入ったことです。
一応、弁理士試験の受験案内ですと、「試験日」の法律で試験が行われることになっています。
ということで、新喪例については「1年」と答えるのが正解になると思います。

しかし、論文の事例で出題されるかというと、経過措置がありますので少し微妙です。
例えば、平成30年7月1日を基準とした論文問題の場合、平成29年12月1日に公知となった発明は新規性喪失の例外の適用は受けられません。
そう考えると、日付が入った問題は出にくいと考えています(あくまで個人的な予想です)。
規範や当てはめで「1年以内であることから・・・」と記載することはあるでしょう。

さすがに商標登録出願の分割が事例に影響することは無いと思います。
「A社に警告書を送付したB社は、商標登録出願を多くしており、さらに分割出願を多用することで出願件数を増やしている。」
なんて問題は出ないでしょう・・・


ということで、新喪例は少し注意が必要です(特に口述試験)。

※:ご指摘があり、表現を一部修正しました(5/31)