つぶやきについて

以下のようなつぶやきがあったので、お答えします。

無効審判で参加を申請して拒否された者が訴訟で意見をのべられる理由ってなんでしょう?これも青本に載ってるのでしょうか?

参加を申請して拒否された場合であっても、「参加させてよー!」って不服を申し立てることができません(特149条5項)。
しかし、それではかわいそうなので、結論(審決)に対して不服があった場合は、審決等取消訴訟の主体になれます。

この参加を拒否されたことに、不服が言えないからというのが理由です。

なお、この点は青本P.472~P.473に記載があります。
青本には何でも書いてあります!(何でもは言い過ぎですが・・・)