29追-商2-2について

質問があったのでお答えします。

[29追-商2-2]商標登録出願に係る商標が、その指定商品「椅子」の形状に係る立体商標である場合、この椅子の形状が、椅子としての美観をより優れたものとする目的で選択される限りにおいては、商標法第3条第1項第3号に該当し、原則として、商標登録を受けることができない。

講義でも触れていましたが、何を根拠に〇×を判断すればいいのかがわかりませんでした。「椅子としての美観より優れたものとする目的で選択される限り」からは、3①3に該当、とは結びつかないとおもいましたので・・・

ちょっと解りにくい問題です。

この問題自体は、「ミニ・マグライト事件」(知財高判H19.6.27)の判例問題となります。

商品の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されるものであり、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、3条1項3号に該当すると解するのが相当である。

商品の形状は通常は「機能」をよくしたり、「美観」をよくすることが目的です。
なので、このような場合、商品の形状は通常3条1項3号に該当するというのが裁判所の判断でした。

多分、本番でいきなり聞かれて、明確に正誤を出すのは難しい問題だと思います。