金魚電話ボックス

そういえば、金魚電話ボックス。結局訴訟になったそうですね。
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芸術家の気持ちは分かるのですが、「アイデア」を保護するのは特許法であって、著作権法ではありません。
なので、本当に保護したかったのであれば、特許出願をしておくべきです。

芸術家の作品にどの程度依拠して複製したかがポイントになるかと思いますけど、少し厳しいのでは?と感じます。

商標や著作権法で話題になるのが「ぱくった!」こと。
他人のアイデア等を盗用するのは「許せない」という感情は当然だと思いますが、これを法的に保護することとは別の話です。
たまたま自分が考えたことが、他の人と考え方が一緒だからダメと言われたら、何もできなくなってしまいます。
したがって、その点を明確にするために、アイデアなら特許法、デザインなら意匠法、ブランドなら商標法がある訳です。


そうはいっても、「法的には問題ないからOKです」とはいかないと思いますので、色々と難しいところだと思います。