質問

質問があったのでお答えします。

(26-20-ハ)
50-2の条文には、「出願審査請求後の拒絶理由は対象外」の根拠は見当たりません。48-3前の例外の記載はありますが・・・審査請求後の拒絶理由は50-2には該当しない理由は何かをお教えください。

例えば、

親出願X:
 請求項1 a
 請求項2 a+b

があったとします。この親出願Xの請求項1(a)で新規性違反の拒絶理由が来ている出願があるとします。
これを、出願人が再度aで分割することは、単なる時間稼ぎになるにすぎません。
なので、「出願人はaには拒絶理由があることを知っているよね?」という意味で、50条の2が通知され補正の制限がかかります。

このとき、子出願で審査請求をするときに、親出願で拒絶理由が出ているからこそ怒られるわけです。
そもそも、子出願の審査請求時に親出願をみれば、aについては拒絶理由がくることが分かるからです。

逆に言えば、審査請求時にaに拒絶理由があることを知らなければ、「知ってただろう」と言われるのは酷です。
そのため、子出願の審査請求後に、親出願の拒絶理由がきても50条の2の通知の対象とはなりません。


※:なお、条文上他の特許出願なので、親出願、子出願の順番は関係ありませんが、理解優先で説明しています。