意匠審査基準の扱いについて

結局、色々と意見が変わって申し訳ないです。

審査基準を素直に読むことにします。
審査基準の全体意匠と部分意匠との適用なのですが、例えば、全体意匠の用途及び機能が部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途機能と同一又は類似であることをみています。
なので、概ね部分意匠としても、かなり全体意匠に近いものとの場合は、9条の適用があるというものだと思います。

なので、19-57-1は、○となると思います。
しかし、17-50-5は、カメラの全体意匠と、レンズの部分意匠です。意匠登録を受けようとする部分のレンズは、カメラの全体の用途及び機能とは異なりますので、9条の適用はないと思います。
30-意3-3は問題文の条件からは、解答が決められません。
20-35-2はAの登録公報発行後を考えればよろしいかと思います。


直前期に、自分としても色々と意見が変わり申し訳ありません。
また、正しい情報を伝えられていなく、申し訳ありません。


正直、実名でブログで記事を発信することについては、こういう場合にデメリットが大きいと思っています。
ですが、通信を含めて自分の受講生、受験生の中には少しは参考にして頂いている人もいると思いますので、リスクを承知して記事を書いております。

色々と申し訳ないです。