特許法・実用新案法最終確認

特許法・実用新案法の最終確認です。

無効審判・訂正審判

今年は短答試験でも審判がかなり出題されています。
事例的に無効審判・訂正請求・訂正審判が出る可能性はかなり高いと思っています。

短答試験と異なり、大きな流れをまずはしっかり書けること。
請求主体とか大切ですが、大きな流れを外しては意味がありません。
また、訂正請求の単位等も要注意です。
具体的な事例において、どの請求項が一群の請求項に該当し、どのような訂正をするのか?といったことを書けるようにして下さい。
解らなければ、「結論」から妥当な文章を書いて下さい(論文試験ではこれ大切です)

典型的な趣旨は聞かれにくいのですが、訂正審判が制限されている時期、審決予告がある理由等についても、書けない人が多いので見直してみてください。

審査の流れ

拒絶理由に対する応答についてです。
とくに、補正としてどのようなパターンになるのか、分割出願、国内優先権の活用等です。
査定後分割等、弁理士であればどのような対応をとるべきか?といった考え方は復習しておいてください。

184条

短答試験で今年は出ませんでしたが、条約については問われることになっているので流れを最終確認して下さい。
特に184条、実48条、意60条、商68条は「条文を探せない」ということがあり得ます。
なので、しっかりと「条文のどこに何があるのか?」を意識して下さい。

29年でも出題がありますが、ISR(国際調査報告)で否定的な見解が出ていた場合に取り得る措置として、19条補正、34条補正。
それに移行時の自発補正があります。それぞれのメリット、デメリット等。

権利行使

均等侵害について、判例があるので相変わらず気になるところですが、出題可能性は高くないと思います。
出るとすれば、104条の3絡みだと思いますが、審判がガッツリ出る気はしています。

実用新案法

毎年でるよ!って話で出題されない実用新案です。
といっても、いきなる出題されるとこまるので、14条の2の訂正、技術評価制度、29条の2、29条の3を押さえておけば良いでしょう。
とくに技術評価制度は請求タイミングで結論が変わる点を注意して下さい(3条の2対象)


判例については、短答試験で問われている判例を、ざっと書けるかどうかです。
一字一句同じにするというより、判例の分割を再現する(結論は落とさない)とするのがよろしいかと思います。