29追-意3-5について

質問があったのでお答えします。

質問があります。これ問Ver18.2 意匠-19 [29追-意3-5]において、乙がインターネットで公開し、新規性を失ったときから一年以内に甲は拒絶理由を受ける前提が必要になると思いますが、その辺りの記載はありません。これはどのように考えるべきでしょうか?

[29追-意3-5]甲は、乙が創作した意匠イについての意匠登録を受ける権利の全部を、令和1年12月20日に乙から譲り受け、令和2年2月20日に意匠登録出願Aを行った。他方、乙は、令和2年1月15日に、意匠イを自己のインターネットホームページで公開していたが、その事実は甲に報告していなかった。甲は、出願Aについて、意匠イが、乙がインターネットホームページで公開した意匠と同一であることを理由として拒絶理由の通知を受けた。甲は、適切な手続を行うことにより、意匠イについて、意匠登録を受けることができる。

新喪例の適用は公知行為から1年以内の出願となります。
拒絶理由通知を受ける日は関係ありません。

したがって、本問の場合、公知行為は令和2年1月15日であり、令和2年2月20日に出願されておりますので、1年以内となります。
したがって問題ありません。

なお、問題文を平成28年→令和1年、平成29年→令和2年と出願日を修正します。
平成29年出願日ですと、公知行為から6月以内の出願が必要となり、現行法と異なるためです。

理由は詳細に考える必要はありませんが、念のため以下は特許庁の「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A 集」の記載です。

平成30年の意匠法一部改正により、第 4 条に規定する新規性喪失の例外期間が 6 か月から 1 年に延長されました。改正意匠法第 4 条の規定は、平成 30 年 6 月 9 日以降に出願された意匠に適用されます。ただし、平成 29 年 12 月 8 日以前に公開された意匠については、平成 30 年 6 月 9 日以降に出願しても、改正意匠法第 4 条の規定は適用されません。そのため、意匠が公開された日から 6 か月以内に意匠登録出願されなければ、新規性喪失の例外の適用を受けられませんので御注意ください。