早期審査と29条の2の関係について

講義で質問があったのでお答えします。

早期審査を書けたときに、公開されていない先願があった場合でも、出願公開がされていないため、29条の2の拒絶理由には該当しません。

その後の取扱いについて質問があったのですが、実務上は通知がでるようです。
幸い今までそこまでシビアな案件に当たったことはありません。

1.審査の一時保留
審査官が先行技術調査を行った結果、以下の(1)から(2)に該当する出願を発見した場合は、出願人に審査を一時保留している旨の通知書を審査官名で発送します。((2)の場合については、先願の国際公開番号も記載した通知書を発送します。)

(1)「後に出願公開されると特許法第29条の2の先願となる出願」
(2)「後に翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際出願(注)」
(注)特許法第184条の4第1項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第2項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると第29条の2の先願となる外国語でなされた国際特許出願、又は、実用新案法第48条の4第1項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第2項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際実用新案登録出願

この通知書に対して、出願人は応答する必要はありません。


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