弁理士の報酬請求権

とある著名な弁理士先生の記事を見ていたら、職務発明について面白いことが書かれていました。
職務発明の対価請求に関する訴訟は高額になることもあります。
このとき発明者が発明に貢献しているのは当然です。すなわち、弁理士もクレーム作成で貢献している訳です。

特に発明には関わってこなかった弁護士は職務発明の訴訟で勝てば報酬を得ます。
であれば、そもそもそのクレームを作った弁理士にも報酬を請求出来る権利があるのでは?という内容。

確かに「良い発明」は必須要件です。しかし、そこに弁理士が明細書等を作成します。
明細書はまだしも、特許請求の範囲は弁理士の腕によるところです。
したがって、良い特許を作った場合、弁理士も貢献しているという理屈はなるほどと思える内容です。

しかし、「良い発明」を駄目にする弁理士もいる訳です。
記載不備で無効になるような特許であるのは仕方ないにせよ、請求の範囲や明細書の記載によって限定解釈される場合もあります。
そうなると、この場合は逆に損害賠償責任を負う?ということでしょうか。

悪い明細書等を作成してしまった場合は大いに反省すべきですが、良い明細書等を作成するのは当たり前な気がします。
自分レベルの弁理士であれば、とてもそんな事は言えません(逆に損害賠償リスクがどきどきします)