裁定通常実施権

裁定通常実施権というのは、「強制的に実施をしてもらう」権利です。
そこには、実施権者の「何とか実施したい!」という熱い思いがあります。
講義中、この「熱い思い」が伝わるようにしています(笑)

ただ、入門講座の扱いは薄く、講義をしている側もそれほど熱心に説明しません。
それは、試験の重要度からするとあまり高くなく、もっと後の方でやれば間に合うからです。

ただ、受講生の立場からなると、まじめな受講生程きっちり復習しようとします。
このとき、「あれ、これって何だっけ?」となる訳です。
特に移転絡みのところで「あっさり」と書かれていることもあり、その傾向にますます拍車がかかります。

現在スマート攻略コースの受講生さんはTwitterを使うようにお話をさせて頂いております。
こういうとき、他の受講生も「わからない」「こんがらがってる」というつぶやきがあると「あっ、自分だけでは無い」という安心感があります。
当然、自分からも質問があれば「悩まなくて良いですよ」という返信等はします。
そうはいってもというとき、やはり他の受講生も解らないというのは、安心感があるのです。

結局、勉強している方としては「自分だけが解らない?」って気持ちになるところに不安感があります。
その点、Twitterを活用することでだいぶ緩和されると思います。
そして、それによって重要なところに時間を割ける訳です。

他の受講生のつぶやきを読んでいるだけでもそういう効果はあるのですが、自分でつぶやくことで効果倍増です
(書き込んだ記憶が残るため)

今日は短答試験ですが、殆どの受験生は「もっとやっておけば良かった」と思っていると思います。
そして、色々なことに不安に感じています。

来年、余裕をもって合格するために、そして後になって「もっとやっておけば良かった」と思わないために
出来ることは何でもやる!位の気構えで頑張っていきましょう。