平成26年改正法ガイダンス(短答編) 問15について

問15について。
原則としては、異議申立書期間内であれば、異議申立書の一部要旨変更補正は可能なのですが、取消理由通知後であれば補正ができません。
したがって、原則は正しいのですが、仮に取消理由通知後であれば補正不可となります。
(どちらでも答えが出てしまいます)

見苦しく言い訳しますと、そもそもこの問題は過去問(平成2−2−5)となります。
あまり意識しないで解いてしまったのですが、改正法を考えると、問題自体このような聞き方はしないと思います。
(取消理由通知は来ていないとか、本試験の場合は除外要件が入ると思います)。

申し訳ありません。