商5条5項違反について

ご質問があったのでお答えします。

商5条5項違反が、無効理由(商46条1項3号)になっている理由を、どのように捉えたらよろしいでしょうか?

5条5項は5条4項の記載をちゃんとしてねという条文になります。
なので、5条4項をサポートしている条文と考えてよろしいかと思います。
そして、この5条4項は商27条3項によれば、権利範囲に直接関わってきます。

したがって、単なる記載不備というより、権利範囲を決める重要なものという取扱いと考えた方が良いでしょう。
そのため、異議・無効理由にもなっていると思われます。