ガイダンス&短答解法14回

今日は3連休の最終日でしたが、ガイダンス+短答解法の講座でした。

昼間は池袋本校でガイダンス。
参加された方と勉強スケジュールの話とか、色々とさせて頂きました。
是非試験勉強頑張って、無事に合格出来ることをお祈りしております。

夜の短答解法は連休モードという感じでした・・・
是非休まずご参加下さい!

今日は総則・雑則が終わりました。

さて、特許法第9条と、第14条とを比較したときに、「特許権の放棄」が9条にだけ規定されています。
そもそも、9条とか14条とか、権利化後については当該条文には規定がない部分です。
ただ、商標法条約に入るときに、商標法条約の例示に「権利の放棄」があったため、9条に「特許権の放棄」を平成8年改正で追加したのです。

特許権の放棄は、特許出願の放棄と違い、登録の抹消という手続になります。
そうなると、登録関係の話は特許登録令(特登令)の話になります。
したがって、弁理士試験では突っ込んで出題がされることはないのだと思います。