平成28年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点

特許庁から、論文試験の問題が発表されました。

スマートコース等の入門生は「来年はこれが書けるようにならないと」と漠然と思って下さい(思いすぎても困ってしまうので)

短答組の人も「何が聞かれたのかな?」って見のは有効だと思います。
やはり影響力が大きい判例だったPBPについては出題されましたね。
実務上、相当影響がありましたので、出題されるのは皆さん気がついていたかな?と思います。
ただ、問題は「書きすぎないこと」です。知ってる論点・判例が出ると書きすぎてしまうことがあるからです。

と、書きましたが短答試験以上に論文試験は手応えが解らないものです。
極端な話、受験生の殆どがPBPについて書いていなければ合否の影響は弱くなります。

ひたすら口述試験に邁進して下さい。

満点狙い

相変わらず論文試験を受けた人って満点狙いなのか・・・
「XX失敗した!」「XX書かなかった!」と、阿鼻叫喚の人がいるわけですが、「合格点」を取ることが重要です。
したがって、全部の項目、全部の論点を書かなければならないという訳ではありませ。

10の成功より1の失敗に目が行くのは解りますが、あくまで「相対的に合格点を取ること」が論文試験では重要です。

さて、もし「論文試験で失敗した!」と思う人こそ、口述試験の勉強をして下さい。
口述試験は、論文発表後からでは間に合いません。
そして、本当に論文試験で失敗したのであれば、仮に受かってしまった場合、口述試験に対する力が足りていないという状況です。
例年「俺受かるはず無いよ。半分書かなかったし」って人が受かるのが論文試験です。

必死に口述試験の勉強を進めて下さい。
また、折角ですので、論文試験の再現答案を作る方がよろしいかと思います。
そして、再現答案を作ったら、論文試験を忘れることも重要です。

口述に向けて邁進して下さい。