ばたばたしていて中々継続ができません。【問題】商標登録出願に係る商標が、その出願の後、登録査定時までの間に、その指定商品について慣用されている商標に該当するものとなっている場合、そのことを理由として、無効の審判を請求することはできない。— …
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