ご質問についての回答等

ご質問があったのでお答えします。

特105条の4第5項に規定する「即時抗告」について講義で解説されていましたが、この即時抗告が何であるのか全く理解できていません。青本にも記載がなく、困っています。即時抗告について、再度解説して頂けたら助かります。よろしくお願いします。

即時抗告とは、簡単に言うと、裁判中に特別に争わなければならない事案が生じた場合に、緊急で争って欲しいという場合に争う方法となります。例えば、地方裁判所で秘密保持命令が認められなかった場合、本来は判決が出てそれに対して不服があれば控訴するという手続が取られます。

しかし、この場合それまで待っていると秘密状態でなくなる可能性がある訳です。
従って緊急性を要するため、特別にこの部分だけ争うということが可能です。
これが即時抗告という制度です。
この即時抗告というのは、特別な制度のため、法律上の規定がある部分にしか出来ません。
105条の4については、秘密保持という特殊性から、即時抗告という制度が規定されておりますので、それが出来るか否かという制度となります。