残り200日

残り200日です。
焦ってくるかと思いますが・・・焦って下さい(笑)
この時期は、短答受験生は焦って学習する時期です。
毎日学習時間、学習スタンスを振り返りましょう。

さて、試験的にTwitterで問題を出していますが、試験問題を作問して出題していると、「答えられそうに無い問題」を出題しています。
とはいっても、審査基準の細かいところを出しても仕方ないので、条文・青本・改正本という縛りは自分の中で作っています。
ただ、皆さん優秀で結構答えられるのですよね。
そんな訳で、今回は大人げなく、PCTから出題してみました。
しかし・・・こちらも皆さん良く出来ました。負けた!

国際調査機関は、国際出願に含まれている発明の名称、要約が規定に従っていないと認めた場合には自らこれらを作成することができる。この場合において、出願人は国際調査機関が作成した発明の名称、要約について意見を述べる機会を与えられる。

正しくありません。
規則37,38に関する問題です。
前段は正しいのですが、出願人が意見を言えるのは、要約についてだけです(R38.3)。
発明の名称については言えません。
これは、発明の名称は短いですし、それ程影響ないよね?って理由からでした。
PCTの規則も理由付けで理解出来るものはあります。
そういう部分は必ず理由付けを押さえるようにして下さい。

短答解法では説明したところですので、しっかり答えられたはず・・・ですよね???