短答ファイナライズ2回目

今日は2回目でした。範囲としては29条〜36条の2です。
特許実務的には29条、29条の2、36条とものすごい重要なのです。しかし、試験的には商標法3条、4条の部分や、意匠法の規定では無いかと思っています。

今回から最初に演習問題を少しやって解説講義という流れです。これが、予定では解説20分なのですが、かなり長くなってしまいました。

しかし、必要なことだと思っています。なぜなら「条文がどうなっているのか?」というのを、皆さんに考えて頂きたいと思っているからです。なので、通信の人が後で見た場合であっても、「一緒になって」考えて頂きたいと思っています。「自分ならどう考える?」って訓練はとても大切だからです。
(実際講義でも、答える人は一人ずつなので、当たっていない人は同じように考えているだけということになります)

大切なのですが、少し長すぎたので、次回からはちょっと聞き方を変えたいと思います。問題文の解説はこちらでしてしまうのが良いかな?


さて、講義内容ですが、商標も意匠もこの範囲は審査基準です。審査基準は「理解」することが大切です。それは、審査基準であっても「条文を理解するツール」であることは変わりないからです。

再来週も同じスタンスで乗り切りたいと思います。