意匠における補償金請求権

ヘーグ協定ジュネーブアクトに関する議論が進んでいますね。今までも一意匠一出願の原則が変わったり国際登録制度が導入されたりと国内法にも影響が大きそうです。

更に、今度の配付資料を見ると意匠の国際登録については国際公開がされ、その後日本の審査が行われるようです。更にこの国際公開ですがなんと秘密意匠のように遅らせるようです。最大30ヶ月の延期が出来るのですが、そうすると日本の審査が止まってしまいます。
そうすると権利化が遅れるので、金銭的請求権が必要になるのでは?という話が出てきています。

問題はこれらの規定が国内法にどの程度反映されるかということです。似たような規定を作ったのだから、国内法でも似たような制度を整備しようという議論が進むことは考えられるからです。

意匠法の改正。今から気が重いですね。