馬券の課税
今日はあまり特許に関係無い話です。
少し前から馬券に対する課税の話が話題になっています。税金については逃れられる手段が無いらしく、延滞金含めて10億円を絶対払わないといけないということになります。自己破産でも免責にならないんですよね。なので、そうすると貯金をすれば差し押さえ、車を買っても差し押さえと、一生何も出来ないという話になってしまいます。
今回の件はかなり理不尽な話だと思います。だからといって、税務署が悪いかと言われるとこれも難しく。行政は法律・通達に基づいて粛々と処理をしなければ本来いけないからです。恣意的に「この人はOK」とかやるのはあまり良くないですよね。
だから、司法の場で妥当な判断を出してもらうしかない訳です。そして「行政が間違えていた」訳ではなく、そのように運用が変わることが正しい流れなのかなと思います。
特許庁の判断も同じです。こちらとしては「どうしてもおかしい」と主張しても、審査官(審判官)は、法律、審査基準に基づいて判断していきます。納得がいかない場合は訴訟を起こし、司法の判断を出してもらうしか無いのです。
昔、面接審査で審査官から「審決取消訴訟を起こしてもらえれば」と言われたことがあります(侵害訴訟をしませんか?と冗談で言われたこともあります)。審決取消訴訟で裁判所の判断が出れば、それに基づいて審査が出来るからとのことでした。
行政は行政の立場がきっと有るのだと思います。とはいっても、やっぱり馬券の話は酷すぎる気がします。個人的には馬券の配当は非課税とするのが一番妥当だと思うのですが(でも、今度はそれは立法の話になりそうです)
仮に、外れ馬券が経費として認められるなら・・・たくさん経費を使っている自分は税金が還付されそうです(泣)