意匠法1/2回

今日は意匠法の1〜2回でした。と、予定より進まず。
色々なことを聞きすぎているのかも知れません。

例年に比べて、意匠法も2条〜3条を少し丁寧にやりました。
商標は2条を丁寧になるのですが今年は意匠も丁寧に。

というのは、受講生の話を聞いていると、そもそも「意匠とは」という部分が理解出来ていないで進む人が多い気がしています。
例えば、公知意匠には「雑誌等による公知意匠」と、「公報による公知意匠」があります。
公報による公知意匠は、意匠の場合意匠権が設定登録されているため、自由実施が出来ません。

言われてみれば当たり前なのですが、この辺を意識していないと後で29条の2のところで困ることになります。
ということで、意匠とはなんぞや?というところを説明しました。