2/17の問題

【問題】商標権の更新後、2年目に無効にすべき審決が確定した。この場合、審決確定の日から6月以内に更新料を納付した利害関係人が請求することにより、常に納付済みの更新料が返還される。

○で正解です。利害関係人が更新料を支払ってるため後半分の更新料と判断します。よって返還請求可能です。 @murase77