査定後分割出願の時期について

短答解法の講義中、査定後分割出願の考え方として「チャンスは1回しかない」という話をしております。
この点について、ちょこちょことご質問を頂いたのですが・・・
当該説明が「わからん!」という人は無視して頂いて問題有りません。

何人かの受講生の人と話しをしたのですが、解る人はすっと入るところですが、逆に混乱してしまう人もいる説明だったということが解りました。
内容的には、44条1項における査定後分割の時期についての考え方です。
1号の分割時期と、2、3号の分割時期は大きく違うところです。
この平成19年改正で入った2、3号の分割時期の説明の説明なのですが、色々と混乱してしまう原因になってしまったようです。

条文が基本ですから、条文通り押さえて頂ければ問題有りません。
もう少し前提を踏まえてご説明すれば良かったですね(反省)