最近の問題
【問題】甲を請求人、乙を被請求人とする特許の無効の審判について、特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、甲を被請求人として当該確定審決に対する再審を請求することができるのは、乙又は当該審判に参加していた者に限られない。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 2月 13
○:正しい
再審における「参加人」とは、「審判に参加する資格を有する者をいう。」のであって、参加していた者には限られません(青本P.470)
【問題】補償金請求の訴訟においては、裁判所が補償金額を立証するために必要な事項について鑑定を命じたときに、当事者が鑑定人に対して鑑定をするために必要な事項について説明する義務を負うことはない。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 2月 13
×:正しくない
特65条6項で特105条の2準用