2016-02-17 2/17の問題 弁理士試験 【問題】特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、当該願書の記載事項とその基礎とした防護標章登録の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 2月 16 ○:正しい 商68条の3第2項です。