2/5の問題
今日も引き続き古いパリ条約に関する過去問です。
【パリ問題】本国において正規に登録された商標は、現実に商標を使用していなければ登録を受けることができないとの規定を設けている他の同盟国においても、その規定に該当することのみを理由としてその登録を拒絶され又は無効とされることはない。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 2月 4
正しくないです。
パリ6条の5のテルケルマークは使用主義の例外を定めたものではありません。
見た目というか、「商標」がそのまま登録されるよって規定です。