もろもろのお話

関係無い話題をいくつか。

弁理士の漫画

弁理士会が漫画を公開したそうです。
少しでも弁理士に親しみを持ってもらいたいからということ。
みんな親しみ持ってくれるのかな?
漫画「閃きの番人」 – 日本弁理士会

制限速度110km

ついに高速道路の制限速度が110kmに引き上げられました。
news.tbs.co.jp
自動車の速度計は、車にもよるとは思いますが、概ね10%増しなことが多いです。
(GPSで測定すると、実速度が出ます)

なので、110kmということはメーター速度120km位になるのですが、中々難しそう。
そんなに飛ばす人多くないですからね。
普通に走っていると、遅い!とか色々トラブルになりそうです。

アイサイトの設定が実速度で100kmちょっとまでで、110kmには出来ません。
今後は変わってくるかな?

質問について(再審の請求主体)

質問があったのでお答えします。

青本P.520の記載によれば、審判に参加していなかった参加人も、再審請求が可能でしょうか?

民訴法45条1項により、参加人の資格を有している者であれば、補助参加の申請と同時に再審の訴えを提起することが可能です。
特許法においても同様に扱われているようです(注解・P.2864)

短答解法 条約第4回

今日は短答解法の条約(第4回)でした。
今日でPCTは終わりです。

講義中何度も言っていますが、PCTの勉強で大事なことは「本当に本試験で解けるのか?」です。
確かに過去問の解説を読めば、PCT規則のXXで「○」「×」とは解ります。
しかし、実際に試験会場で覚えていて正解が出せるか?という視点は大切です。

講義中は、現実的に「○」「×」のどちらを選ぶのが妥当か?という話をしてきました。
かなりゆるゆるな解説ですが、本試験で答えが出せるには大切な考え方です。

PCTの流れと併せて理解するようにして下さい。

そして、今日から「帰れません」について実施しています。
「帰れません」をやると解るのが、過去問といいつつ、意外に解けないこと。
そして、条文をみても答えが出せないことです。
したがって、単純に条文を素読しただけでは、短答試験の問題は解けないことが解ります。

自分の中で、過去問の理解の曖昧な部分をあぶり出すには最適な学習ですので、また来週から頑張りましょう。

なお、通信の人は板書に問題(解説)を入れていますので、是非解いてみてください。