論文試験当日!がんばりましょう!

多分、これを見る機会?がある人は、論文試験当日だと思います。


論文試験って、特実は2問、意匠・商標は1問しか出ません。
なので、「ホームラン」「ホールインワン」を狙う必要はありません。
確実にヒット、確実にグリーンに乗せる、そんな気持ちが必要です。
(ちなみに、馬場は野球もゴルフも詳しくありません・・・)


例年ゼミのガイダンスでも言っていることがあります。
「論文試験の答案は、問題文の言葉+条文の言葉を使えば8割終わり」
です。

それだけで、今の弁理士試験であれば、合格答案は作れます。
このことを、ゼミ生であれば昨年の11月からずっと話してきていたつもりです。
本当に守るべきことはそれだけです。


試験が始まると、周りの人は凄い出来ている気になると思います。
でもね、そんなことないんですよ。

よく、ゼミとかでみんなが答案を書いているのを見て回っていました。
みんな、必死に書いているけど、自分がみると書けていないことが解る訳です。
でも、皆さんは「他の人はきっと書けている!」って焦るんですよね。

そう、結構他の人も書けてませんから。
焦る必要はありません。

落ち着いて、淡々と項目を挙げて下さい。
問題文で「使っていない言葉はないかな?」って見直して下さい。
商標であれば、3条、4条は条文をざっとみて、項目落ちがないか確認して下さい。
不使用取消審判が使えないか、少し考えてみてください。


あと、趣旨問題・判例問題は、どうせ他の受験生も書けません。
そこで点差はつきません。
焦らず、オーソドックスな論点をしっかり書けるようにして下さい。


最後に、試験直前に特184条、実48条、商68条は条文が探せるようにしておいて下さい(簡単にね)
論文試験は条文集は見られますから。


あと、時間がなければ自分の記憶を信じましょう。
条文探して時間なくなった!とかは避けて下さい。


他の人が書けることを、淡々と書いた答案が合格します。
最後に、もう一度「問題文の言葉」しっかり使いましょう。


頑張って来て下さい。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

昨日の夜LECに収録にいったときに「民法の改正に伴って著作権法も改正されますね!」と聞きました。
で、調べてみました。この周辺法の改正に伴う改正って追いにくくて、ちょっと大変です。

どうやら、著77条1項1号と、著88条1項1号のかっこ書きが削除されるようです。
相続その他一般承継の場合であっても、著作権及び出版権の移転は、登録が第三者対抗要件となるようです。
著作隣接権の場合も著104条で77条を準用しているので同様です。

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

論文試験まであと僅か・・・

論文試験まであと僅かですね。

最終確認をしっかりして下さい。
この時期は欲張らないことが大切です。
判例論点とか、趣旨とかは最低限でもういいでしょう。
あとは、過去問の論点、過去問では問われていない実用新案法の論点(実48条含)を見直しておけばいいと思います。


あと、試験前に休みが取れる人、忙しい人、色々だと思います。

自分の受講生でも、色々な受講生が今までいました。
海外在住のため、試験のときだけわざわざ日本にきて試験を受ける人。
短答試験に合格したけど、論文試験のときは出張が既に組み込まれていて、その年は試験が受けられなかった人。
体調を崩してしまい、殆ど受験できなかった人。


まずは、試験を無事に受けられるってことが大切です。
周りをみると色々と焦ると思いますけど、人は人です。
隣の芝生は青くみえるものなので、自分自身の勉強を、淡々と進めていきましょう。


論文のレジュメをみて「わからないこと」って殆どないと思います。
なので、1年目の人でも「知識」は頭の中にあるはずです。
あとはそれを答案に書くだけです。
論文は受験生が思っている以上に「書けない人」が多いので、普段の力を出せば合格出来るはずです。


頑張って下さい。