民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

昨日の夜LECに収録にいったときに「民法の改正に伴って著作権法も改正されますね!」と聞きました。
で、調べてみました。この周辺法の改正に伴う改正って追いにくくて、ちょっと大変です。

どうやら、著77条1項1号と、著88条1項1号のかっこ書きが削除されるようです。
相続その他一般承継の場合であっても、著作権及び出版権の移転は、登録が第三者対抗要件となるようです。
著作隣接権の場合も著104条で77条を準用しているので同様です。

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案