2015-04-16から1日間の記事一覧

商68条の30について

ときどき質問を頂くので説明しておきます。68条の30について。 この規定は「個別手数料」の納付に関する規定です。日本は、出願料と登録料に相当する部分の2段階で納付可能としています。 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査…