商68条の30について

ときどき質問を頂くので説明しておきます。68条の30について。
この規定は「個別手数料」の納付に関する規定です。日本は、出願料と登録料に相当する部分の2段階で納付可能としています。

3  特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4  国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。

4項において、個別手数料の納付がないと、基礎として国際登録が取り下げられ、我が国における国際商標登録出願についても取り消されることとなります。

この、国際登録が取り消されるというのは、日本の個別手数料を払わなかったから全部が取り消される訳では有りません。
これは、国際登録のうち、指定国に関して(すなわち日本に関して)のみ取り消されます。
(蛇足ですが、個別手数料の支払いがなくても、国際事務局は欠陥通報を出しません。)

勉強をしていると考え過ぎてしまうとおもいます。
ただ、「あれ、日本を払わなかったら全部消えちゃうっておかしくない?」って感じることは重要です。
ある程度勉強されていると、その辺の感覚が身についてくると思いますので、感覚を信じて大丈夫だと思います。
(あとは根拠を探すだけです)

勉強をしていく上で、この自分の感覚で考える「一次判断」が極めて重要です。
まず自分の感覚でどう考えるか、そしてそれとずれているところを修正していくことで知財脳になっていきます。
特に著作権不正競争防止法では有効な学習法です。