勉強法ガイダンス

昨夜は新宿本校でガイダンスでした。一応「合格基準点を上回る勉強法」というタイトルでしたので、それに沿った内容を話したつもりです。

色々あるのですが、一つは「知ってたから解けた」「知らなかったから解けなかった」という考え方だと、危ういという話をしました。一つ例として使ったのが、今年の短答試験の33問の枝です。

イ 審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、特許庁長官に訴状の副本を送付しなければならない。

正解は「×」です。おそらく解説では、以下の条文が記載されます。

特180条1項
 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

そうすると、受験生の思考として「180条を覚えていないから解けなかった」=「条文を覚えよう」となるわけです。

しかし、普段から条文を見ていれば、仮にこの条文を覚えていなかったとしても、そもそも「副本」は「送達」する必要があることに気がつきます。特許法の条文を検索して頂くと解りますが、特許法で「副本」という言葉は7箇所出てきます。条文で言えば84条、134条、134条の2、149条です。この総てにおいて「送達」となっています。更に「何故副本は送達なのか?」までしっかり考えていれば、理解として定着します。

それが解っていると、仮に180条1項という条文を覚えていなかったとしても「そもそも副本を送付なんてしないじゃん」という思考から「×」を導き出すことが出来るわけです。

来年過去問の勉強をするときに、この枝の解説を見たときに「180条1項を覚えれば良いのか」しか考えないと、少し問題がひねられると解けなくなってしまいます。普段から色々な「条文」を意識して勉強するようにすれば、ちょっと違うことであっても正解を導き出すことが出来る訳です。


と、そんな話をちょっとしました。