実務は実務

さて、先週秋ゼミで出題された優先権の引例について。
応用答練でも出題があり、色々と話題になっているようです。
秋ゼミ分については、秋ゼミでお話します。

この辺が、「実務」「学説」「試験」とはまた違うところです。
ある程度の「試験勉強」としての割り切りも大切です。

さて、ここで一つ。特許法における最後の拒絶理由に対する話題を。
最後の拒絶理由はどのような場面で出されるのでしょうか?

仮に、「A手段+B手段」という請求項を「A手段+B’手段」と補正しました。
このとき、B’手段の補正をした箇所に新たな拒絶理由があった場合・・・この場合が典型的な最後の拒絶理由となる場面です。
ちなみに、B’手段に補正をしたけど、拒絶理由が解消していなければ拒絶査定となります。

さて、「A手段+B’手段」に補正をしたことで、拒絶理由が解消しました。
このとき「A手段」に新たな拒絶理由が見つかった場合は、「最初」「最後」どちらの拒絶理由が来るでしょうか?

通常、この場合は「最初」になります。
ただ、このような場合でも実務では「最後」が来てしまう場合もあります。
と、いうか「最後」が来てしまいました。
拒絶理由には以下の様な内容が記載されていました。

・最後の拒絶理由通知とする理由
 この拒絶理由通知は、軽微な記載上の不備が存在していたが、当該不備に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として残っている軽微な記載上の不備に関する拒絶理由のみを通知するものである。

そのまま特許には出来ないけど、最初にする程では無いという趣旨でしょうか。

実務では色々な場面が想定されます。
あまり考え過ぎると泥沼にはまります。
経験がある人ほど、はまったりします。

「試験に受かる知識」の範囲で考えて頂ければと思います。