準特103条

前回のゼミの答案を採点していて気がついた事。
意匠法においても、過失が推定されます。
このとき答案に「過失が推定される(準特103条)。」と書いた人が(現段階で)2名おりました。
残りの答案も見てみましたが、おそらく間違えたのはこの2人だけ。

意匠法においては、40条で過失の推定規定が別に規定されています。
したがって、「準特103条」はあり得ない間違いです。
これは、意匠法における秘密意匠の取扱いを考えれば、単純に準用出来ないということは解ります。
但書が欲しかったので、40条に別に規定したのです。

さて、この間違えた2人なのですが、両者ともゼミの中ではいつも順位が一桁に入る人達です。
いわゆる答案に大きな外れがない人。
ここに落とし穴があるのです。

自動車の運転で「だろう運転」という言葉があります。
運転に慣れてくると「○○だろう」と楽観的に考えて運転することにより事故に繋がるという意味です。
「人が出てこないだろう」「右折車が止まるだろう」と考えて、事故になります。
受験生も、勉強が進んでくると「だろう条文」が増えてきます。
「多分こんな規定だっただろう」という風に色々なところを考えて、結果勘違いが増えるのです。
逆に、苦手な人ほど論文で条文を引くので間違え無いという結果になります。
必ず条文、規定は普段から確認するようにして下さい。
「優しい条文」だから、逆に間違えたときの失点は大きすぎるのです。

ということで、上記2人には大きくバツをつけておきました!!!