法改正の足音

いよいよ現実味を帯びてきました。

経済産業省は今通常国会特許法、商標法、意匠法、弁理士法知的財産権制度の関連4法を一括改正する。政府の日本再興戦略(成長戦略)と“知財立国”の基本方針を踏まえ、イノベーション力の底上げに向け企業が知財制度を活用しやすい環境を整える。

今回の国会で提出されると、確実に来年の4月1日には施行されそうな感じです。
大幅改正にはなりますが、各制度独立しているので、既存の知識は活用出来そうです。

今年受験される方は、今年の試験勉強をしっかり進めましょう。
一番気になるのは、2015年受験組(今入門講座を始めた人たち)ですが、とりあえず現行法の勉強をしっかりしましょう。
その方が、後で「差」が出たところを学習すれば済む話です。
どうせ、今学習していることは、1回聞いても忘れますから。
ちょうど良い感じになるのでは?

特許は付与後レビュー(異議申立制度)なので、試験的には独立します。
論文で項目を落とさなければ問題無いでしょう。
(ただ、123条2項等が削除される可能性はあります)

意匠法はハーグ条約に絡む改正と画面デザインです。
ハーグ条約ジュネーブアクトは、意匠法の問題だけではなく、条約の出題範囲も変わって来ます。
仮に1問ずつ出題されれば2問。
ちょっと厄介です。

商標は基本概念が変わります。
思わぬところで改正が入ったりしますので、こちらも注意が必要です。