2/12問題

【問題】商標登録無効審判において、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであって、審判長の許可を得ることにより、審判請求書に記載された請求の理由について要旨を変更する補正をすることができる。

(回答)×
(理由)商56条で読み替えて準用する特131の2第1項1号で「商46条1項の審判以外の審判を請求する場合」と無効審判が除外されており、また、商56条で特131の2第1項2号3号は不準用だから。
@3acchan