あり得ない出題

短答試験も実はルールがなさそうでルールがあります。
それは、あまり変な問題、前提が崩れているとか、法的におかしいという出題はしません。
例えば、

不適法な審判の請求であって、その補正をすることが出来ないものについては、請求人に答弁書の提出する機会を与えないで審決をもってこれを却下できるが、補正が出来るものについては、請求人に答弁書の提出する機会を与え、補正をすべきことを命じなければならない。

こういう問題の出題はありません。
それは、そもそも「答弁書」は、被請求人が提出するもので、請求人は提出しないからです。特135条は被請求人に対して提出の機会を与えないと言っているだけなのです。
したがって、「請求人に答弁書の提出する機会」というのはそもそもない為、こういう問題は出題されません。

条文を追っていくと、色々と考えてしまいます。
しかし、「法律の前提としておかしい」というのは、考えても仕方ないところです。

この「割り切り」というのも、勉強を進める上で必要なことの一つなのです(といっても、割切ってばかりいると今度は条文が理解できません)。