意26-7-ハ

質問があったのでお答えします。>>

意26−7−ハに関連しての質問です。本意匠・関連意匠の各出願に際して、いずれについても第1国出願に基いて優先権主張を行うことに問題はないでしょうか? その対処で本問のケースはクリアできますでしょうか?

質問の意図がいまいちつかみ切れていないので、過去問の解説をします。

本問のポイントは「公報発行後」に出願をロはしていますので、新規性を喪失しています。
したがって、ロについては登録を受けることは出来ません。
(関連意匠は本意匠と9条以外の要件は見るため)

イについては、優先権を主張していますので、登録を受けることは可能です。

なお、ロについては、イと同一ではないので、イに基づいて優先権主張をすることは出来ません。