TPP関連法案

どうやら成立したようです。
従前書いたように、施行されるのは、「TPPが発効した日」になりますので、早くて2018年。
TPP自体が不透明なので、今後は解らないというのが正直なところです。

しかし、一点だけ改正が施行されるところがあります。
商標法26条の改正はTPPの発効を待たずに施行されます。

商標法26条
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条第1項(特定農林水産物等名称保護法第30条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第2条第3項に規定する地理的表示(次号及び第3号において「地理的表示」という。)を付する行為

試験的には全く影響有りませんが、来年4月までに施行されることは確実なので、一応記載しておきます。