Lゼミ 意匠1
今日はLゼミの意匠1でした。
参加された方、お疲れさまでした。
皆さん色々悩んでいるようでした。
ただ、弁理士としては標準的な考え方であると思います。
意匠法はまずは「実施しているもの」を出願することが大前提です。
その上で、特徴がある部分があり、それが単体で販売される可能性があるのであれば、当該「部品」についても出願を検討します。
部品では登録出来なさそう、部品単体で販売されることは無いのであれば、「部分意匠」を考えます。
論文試験の項目を単なる項目と思わず、しっかり場面を想定し、「弁理士ならクライアントにどう説明するか?」という視点で考えることが大切です。
受験生なら「部品落とした!」で済みますが、合格後であれば「なんで部品で権利取らなかったんですか?」って、問題になります。
部品の項目を落とした人は、「(合格後)実務上じゃ無くて良かった!」と、逆にほっと安心するところです。
とはいっても、経験も無ければ当然考えが及ばないでしょう。
しかし、合格したら経験が無くても、弁理士として「プロ」になります。
そのときのために、受験生の間に論文試験等で疑似体験しておくのです。
ということで、「お客さんにどう提案するか?」って視点で考えて見てください。