100枝ガイダンスについて

ガイダンスについての、ご質問があったのでお答えしておきます。

なお、本来ガイダンスに関しての質問は、本来受け付けておりません。
申し訳ないのですが、LECのシステム上で質問を回答する仕組みがないものについては、お答え出来ない状況です。
(なので、本校で自分を捕まえて頂くしかない状況です。)

1つ目

77番目の問題は、15−4−3の「マウス」を「キーボード」にした問題ですが、なぜ、役務の提供に関し、その提供を受ける者の利用に供する「キーボード」に役務の標章を付したものを輸入する行為が役務の標章の使用に該当しないのかがわかりませんでした

そもそも、役務の使用は、役務を提供するものに対する商標の使用となります。
なので、ゲームサービスを提供すること自体は役務に対する使用にはなりますが、キーボードに商標を付した物を輸入しても、その時点で役務は提供されていません。
そもそも、役務については「輸入」については、使用行為に該当しません。
この辺は、青本P.1408にも記載があります。
したがって、当該行為はみなし規定となります。

2つ目

82番目の問題は、「小僧寿し」の問題でしょうか?商標の類比の判断は、外観、称呼、観念、かつ、具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであるので、商品の属性から判断するという点が誤りでしょうか?

解説でお伝えしたように、「橘正宗事件」のものとなります。
これ問の4条1項10号又は短答解法のテキストに記載がありますので、そちらをご参照下さい。

3つ目

26問目、文末に誤記がありました。申し訳ありません。

甲の請求を棄却する理由となり得る。