PCT規則 23の2

PCT規則23の2が出来るそうです。2017年7月1日発効予定。

2015年10月のPCT総会において、受理官庁が先の調査又は分類に関する書類を国際調査機関(ISA)へ送付することに関する新しいPCT規則23の2が採択され、当該規則は2017年7月1日に発効します。新しいPCT規則23の2.2(a)は規定しています:

“規則41.2の規定の適用上、国際出願が、受理官庁として行動する官庁と同一官庁に出願された一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴い、当該官庁が先の出願について先の調査を実施している場合又は先の出願を分類している場合、当該受理官庁は、本規則(b)、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、調査用写しとともに先の調査の結果の写しを当該官庁が入手可能な形式(例えば、調査報告、列記された先行技術の一覧表又は審査報告の形式)で、及び、既に入手可能な場合、当該官庁が付与した先の分類の結果の写しを国際調査機関に送付するものとする。当該受理官庁は、国際調査を実施する目的で、国際調査機関にとって有用であると認められる先の調査に関するさらなる書類を、当該機関に送付することもできる。”

引用元:http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2016/11_2016.pdf

とりあえず条文が出てみないと何とも言えないところですが、改正予定ということで。

さてさて。青本出る気配ありません。
どうなることやら!?