地域未来投資促進法

特許庁の資料見ていたら、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)という法律が平成29年7月31日から施行されておりました。

この中で、商標法に関する特例が定められているようです。

第22条(商標法の特例)
1 承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第三号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
(略)

特許庁の資料だと以下の通りです。

2.商標法の改正
(4)平成29年改正(概要)
[地域未来投資促進法の概要]
・地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」に係る計画を承認する制度を創設するとともに、当該計画に係る事業を支援するための措置等を講ずる。
・(第193回通常国会提出)平成29年5月29日に成立し、6月2日公布、7月31日施行。
[商標法に係る特例措置]
(1) 地域団体商標に係る商標権の取得費用及び権利の更新費用の1/2軽減事業計画の承認を受けた者が納付する地域団体商標の「出願手数料」及び「登録料(設定・更新)」を軽減
(2) 一般社団法人を地域団体商標の登録主体に追加
以下の要件を満たした一般社団法人を、事業計画期間中(概ね5年)に限り、地域団体商標の登録主体に追加
①事業計画の承認を受けていること ②定款で構成員の加入の自由を担保していること
③事業計画に記載した商品又は役務に係る地域団体商標の登録を受けようとすること 等
・ 権利の譲渡スキームの創設
事業計画終了前に、都道府県知事等の承認により一般社団法人が組合等へ権利を譲渡できる仕組みを創設し、事業計画期間終了後も組合等による商標権の使用を可能とする。

要するに、限定的ではありますが、一般社団法人が地域団体商標法の主体になれるとのことです。
これが試験に出るとは思いませんが、逆に「一般社団法人は地域団体商標の主体になれない」という問題が出にくい気がします。
(例えば、18-56-ロのような問題がありますが、商標法上は含まれないと考えて良いかと思います)