質問について
質問がありましたのでお答えします。
団体商標と地団の主体は、条文の文言は異なりますが、実質的には同様と考えていいですか?団体の「その他の社団」は「商工会、商工会議所、NPO、外国法人」を含み、また「一般社団法人」は地団の主体にもなりえますか?(一方で、加入制限がないことを要件とするのは地団だけ?)
主体的な要件ですが、一般社団法人は地域団体商標の主体にはなれません。
なので、ここだけが違っています(あとは加入制限の有無も違いはあります)
以下の場合、補正却下不服審判は審決却下になるのでしょうか?または取下擬制?単なる終了(169の「審判が審決によらないで終了するとき」に該当)?
補正却下不服審判請求後に、補正却下後の新出願をした場合の審判の取り扱い → 審判に係る法律関係は審理の目的物 (対象)の喪失によって当然終了
審決却下となります。