4条1項8号(カムホート事件)

商標法4条1項8号の承諾書に関する有名は判例でカムホート事件があります。

出願時に8号本文に該当する商標について商標登録を受けるためには,査定時において8号括弧書の承諾があることを要するのであり,出願時に上記承諾があったとしても,査定時にこれを欠くときは,商標登録を受けることができないと解するのが相当である。

論文で、仮に8号の問題があれば、この論点を書くこともあると思いますが、ここ審査基準の改正がありました。

4条1項8号

6.「他人の承諾」について
「他人の承諾」は、査定時においてあることを要する。

と、明確に審査基準で査定時に必要となったんですよね。

なので、論文のときも、あっさり「承諾は査定時に必要である」と書いてしまって良いのだろうと思っています。