商標「雅」事件

最近の判例から今日も1つ。

先日紹介した判例と違って、どちらかというと「商標が苦手!」って受験生が読んでみると面白い判例です。
(ただ、いつも言うように受験生の場合は「勉強として」読むのではなく、気分転換で読む位の意味です)

本願出願商標は「雅」という商標で、指定商品は「洋菓子、和菓子、食パン」です。

それに対して、引用商標は「MIYABI」です。指定商品は「食パン」です。

結果的には「類似している」と判断した特許庁の審決が維持され、審取は棄却されています。

さて、判例・・・とくに商標の判例はそうですが、論文と同様に、「規範→あてはめ」という流れでしっかり判決文が書かれています。
なので、受験生が論文答案で書くのと、長さにこそ違いはありますが、やっていることは同じです。

今回の判例も、まず「規範」からスタートします。

2 類否の判断について
商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照)。
また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合には,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解される(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)。

と、そのままレジュメで使える規範です。

そして、本願商標と、引用商標をしっかり認定したあと、2つの商標の類否判断をしています。

本願商標と引用商標の要部について対比すると,外観こそ,本願商標は大きい漢字の「雅」と小さいローマ字の「MIYABI」から成り,引用商標は大きいローマ字の「MIYABI」と小さい平仮名の「みやび」から成るという文字種の違いがあるものの,その称呼(ミヤビ)及び観念(優美で上品なこと)は完全に同一である。
また,外観についても,商標の使用において,商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内でローマ字を平仮名,片仮名,漢字表記にしたり,あるいは,その逆にしたりという文字種の変換はごく普通に行われていることであり,このことは,指定商品が共通する「食パン」においても例外ではない(乙6,7,9~13)。したがって,漢字かローマ字かという文字種の違いは,両商標の類否を判断する上でさしたる相違であるとは認められない。むしろ,本願商標と引用商標とでは,一番大きく表示されていて見る者の目を惹く部分である,本願商標の「雅」の文字部分と引用商標の「MIYABI」の文字部分が共に似たような筆文字風の書体で表示されており,この点は,離隔的観察を前提とすれば,取引者,需要者に対し近似する印象を与えるということもできる。
さらに,指定商品が共通する「食パン」は,パン屋やスーパーマーケット等で販売される日用の食品であって,通常はそれほど注意深く商品を観察した上で購入したり取引されたりするものではない。
以上のことを総合考慮すれば,本願商標と引用商標の外観上の相違はそれほど大きいものではなく,称呼及び観念の共通性や,上記取引の実情等を踏まえれば,本願商標と引用商標とは互いに出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるということができる。
したがって,これと同旨をいう審決の認定判断は相当であり,この点に判断の誤りがあるとは認められない。

商標の判例は身近な事例であることも多いので、読んでいて面白いものもあります。
勉強時間を削ってまで読むことはないと思っていますが、気分転換に読む位は商標の感覚がつかめることから、お薦めです。

判決文:
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/087418_hanrei.pdf