選択科目
選択科目お疲れさまでした。
特許庁から、問題文と論点が発表されています。
選択科目は科目間での難易度の格差、年度による難易度の格差が大きいため、中々厳しいと思います。
1年しっかりやったからと言って、確実に点数が取れるかどうかが解らない怖さはあります。
前に書いたように、厳しそうであれば情報処理技術者試験による免除狙いも1つの対策として考える必要があると思います。
なお、計算機工学についてだけ言及しますと、設問1は頻出問題の論理回路の問題です。
順序回路に関する問題なので、対策をしていれば極端に難しい問題ではないと思います。
(といいつつ、自分も忘れていますが)
設問2は言語に関する問題です。
C/Java/BASICあたりの話をしておけばいいと思います。
これも難しくないと思います。
設問3は例年通り用語問題です。
これ、意外に説明するの難しいですよね。
「トランジスタってあれあれ!」って感じになりそう。
排他制御とか、タイムシェアリングシステムとかの方が説明しやすいです。
ということで、「計算機工学を選ぼう」って人であれば60点は取れる問題だと思います。
(あくまで、計算機工学を選ぼうって人基準なので、そうじゃないと難しいです)
選択科目頑張ってください!
いよいよ選択科目の試験です。
必須科目と違って、結構「孤独な戦い」だと思っています。
必須科目と違うのは、選択科目は絶対評価で採点されてしまうということです。
淡々と合格点を目指すように頑張りましょう。
それ以上のアドバイスができずに・・・申し訳ありません。
あと、選択科目が終わった後は、今月位は少し休憩してもよいのですが、以下の点を意識してください。
1.情報処理技術者試験を検討する
圧倒的に選択免除が有った方が有利です。
精神的にもかなり気楽です。
情報処理技術者試験は、2月しっかりやれば合格できる試験です。
確かに、「メモリって何?」「CPU?って聞いたことない」「ルータっておいしいの?」ってレベルだとかなり厳しいのは事実です。
勉強には向き不向きがあるので、本当に駄目な場合は難しいです。
しかし、ある程度出来そうなら狙ってみるのもよいと思います(特に民法選択者の人)
応用情報で学習した知識は、弁理士合格後を考えると持っていて損はないものです。
なので、真剣に受験を検討してみてください。
検討するには、まず基本情報技術者の中で読みやすい本を1週間以内に読み切ります。
キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 平成30年度 (情報処理技術者試験)
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基本情報技術者の中でも、基数変換・論理回路といった最初に出てくるところ(特許法の総則みたいな位置づけです)は飛ばしてもOKです。
プログラムに関する内容も飛ばしてOKです。
この時点で「いけそう!」「厳しそう」の判断をしてみてください。
なお、応用情報については、「インプット」+「過去問の繰り返し」で合格できます。
2.口述試験対策を始める
口述試験対策は必ず行って下さい。
少なくとも8月に入ったら本格的に学習することが重要です。
学校教育法等の一部を改正する法律案
そういえば、6月1日に公布されている「学校教育法等の一部を改正する法律」について記載していなかったので記載します。
この法律の目的は、
「教育の情報化に対応し、平成32年度から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援のため、必要に応じて「デジタル教科書」を通常の紙の教科書に代えて使用することができる(併用制※ ) よう、所要の措置を講ずる。」
とのことです。
それに対応して、著作権法の改正が行われます。
「通常の紙の教科書と同様に、掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに「デジタル教科書」に掲載し、必要な利用を行うことを認めるとともに、当該著作物の利用に係る補償金等の規定について整備する等の措置を講ずる。」とのことです。
例えば、著作権法33条の2が新設されます。
第33条の2(教科用図書代替教材への掲載等)
1 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。
2 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。
その他にも細々と改正が入るので、注意が必要です。
なお、施行日は平成31年4月1日です。
来年の弁理士試験から影響を受けます。