ヘーグ協定ジュネーブアクトについて

特許庁の資料から引用です。

1.概要
ヘーグ協定ジュネーブアクトは、各国別に発生する出願手続きを一元化し、国際事務局への一つの出願手続で、指定した国それぞれに出願した場合と同等の効果を得ることができる意匠の国際出願および登録システムである。
国際出願は、出願日から6か月後に国際公開された後、無審査国では権利の効果が発生し、実体審査国では国際公開後遅くとも12か月以内に審査を行い、登録になると権利の効果が発生し、無審査国では審査を経ずに権利の効果が発生する。
保護期間は、国際登録の日から5年ごとの更新により最低15年間である。
2.主なメリット
(1)出願手続の簡素化
一通の願書を国際事務局に提出することにより、複数の加盟国への出願効果が得られるため、各国毎の願書の作成および提出が不要。また、出願の際には、100個の意匠までであれば、一つの出願に含むことが可能。
(2)出願経費の削減
出願の際の代理人の選定は任意であり代理人費用を削減することができる。また、各国知財庁に支払う出願費用は、各国毎に出願するよりもヘーグルートで出願する方が安価になることが多い(国数および意匠数による)。
(3)登録可否の時期が分かる
ヘーグルートの出願は、無審査国であれば国際公開から6カ月、実体審査国であれば遅くとも12か月で登録可否が分かる仕組みとなっている。
(4)国際登録の一元的管理
権利の更新や移転等の手続は出願人が国際事務局に対して行い、国毎の手続が不要。

その他にも国際公開制度等が規定されています。マドプロにかなり近い規定ですが、商標のように従属性がないため、例えばセントラルアタックのような規定はありません。