願書の記載について

今日も2014年の入門講座の収録でした。

さて、テキストの中に出願書類の例が載っています。このテキストの例は学習のためですが、それでも実際の出願書類と異なると気になったりするものです。

明らかに「違う」と言う部分は直しますが、この中で、直していないところが「願書の見本」についてです。願書の見本の提出物件の目録について、テキストでは以下のとおりに記載されています。

【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

実際、特許庁でもこのように記載されています(http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar07.htm)。また、施行規則でもこのように記載されています。なので、問題は有りません。

しかし、実務をやっている、願書を作るとこの順序では記載しない事務所の方が多いと思います。これは、三極共通出願様式という方式を特許庁が採用し、そのとき提出書類の順番を変えたからです。

それに基づくと、提出物件の目録は以下の記載順序となります。

【提出物件の目録】
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 要約書 1
 【物件名】 図面 1

こちらは、例えばインターネット出願ソフト等では、上記の順序で願書が作成されます。(http://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Patent/Gansho/doc/P_Normal.htm

特許庁の様式に基づいているので、どちらの記載でも問題ないかと思います(といっても、前者の順序で願書は作成した事がありません)。ただ、実際に使っている様式の方が見慣れていると思います。したがって、テキスト等の記載の方が少し違和感があるかも知れません。

ただ、誤りではありませんので、違っている訳では無いというです。